大学設置基準第十条第一項
(授業科目の担当)第十条 大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第十三条、第四十六条第一項及び第五十五条において「教授等」という。)に担当させるものとする。2 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331M50000080028
大学設置基準という法令がある。引用のとおり元は文部省令で、学校教育法の細目を定めるものである。これは大学行政の上では中々に重要なものと仄聞するが、いかんせんニッチな分野であることから、その逐条解説なり研究なりといったものもあまり見ないし、まして大学で大学設置基準が講じられているというのも聞いたことはない。
よって、その法意というようなものを探るのには、恐らくは文科省にメールなり手紙なりを送りつけるのが一番早いような気がするが、その辺はそういう厄介の常習犯各位にとりあえずはお任せしようと思う。
ここで書き留めておきたいのは、研究能力と教育能力という二つの能力の別である。教育学部は大学教員を養成するわけではなく、大学教員たる研究者は別段教育学的なトレーニングを受けているわけではない、というのは周知のことと思う。まして、講師→准教授→教授とキャリアを重ねていくにつれて教育能力が漸次向上していく、というものでもないということは了解いただけるであろう。
そうであるならば、前掲の大学設置基準第十条第一項はなぜ主要授業科目の望ましい担当者から講師と助教を排除したのだろうか。
大前提として、講師と助教に教育能力がないということはない。これは事実としてそうだ、というのみならず、次の条文から建前上もそうであることが分かるであろう。
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。(略)(准教授の資格)第十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。(略)(講師の資格)第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。(助教の資格)一 第十四条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者第十六条の二 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。(略)大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331M50000080028